主 旨
会長のあいさつ
平成28年6月吉日
神奈川県シートメタル工業会
太田 光昭
今回、関係各位のご協力により、神奈川県シートメタル工業会のホームページを開設する事ができ、会員の皆様にお慶び申し上げます。
神奈川県シートメタル工業会は、「神奈川県内の機械板金加工業界を統一する組織を作り、技術情報・経営情報の交流、加工技術研究、経営研究、技能教育、人材育成などを積極的に推進して来るべき新時代を迎えるにふさわしい強固な体質を作り上げる」という趣旨で、体制を整えてきました。
このような趣旨に賛同してくれる企業が、20周年時会員数65社でありましたが、現在会員数は84社となり、全国シートメタル工業会の中で2番目に大きい工業会となりました。
そして、これまで以上に、技術向上の為のセミナー、経営者の為のセミナーの開催、会員企業間の従業員及び女性の親睦を深める行事、若手経営者や次世代を担う後継者を集めての勉強会など、来年30周年にむけて、積極的な活動を会員の皆様に提供したいと思います。
今後神奈川県シートメタル工業会へのご賛同並びに会員各位の一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げるとともに、会員各社のご繁栄を心から祈念申し上げご挨拶とさせていただきます。
神奈川県シートメタル工業会 会則
- 第1条 [名称]
- 本会は神奈川県シートメタル工業会と称する。
- 第2条 [目的]
- 本会は、会員企業の繁栄と業界の発展のため広く各機関と連携を深め、教育・技能・経営等の業界に関わる諸問題の研究をする。
- 第3条 [事業]
- 本会は前項の目的を達成するため次の事業を行う。
- (1)技能・技術に関わる資料・情報の収集および研究・研修。
- (2)教育・技能検定に関わる業務の協賛・促進。
- (3)経営および経済・社会に関わる懇話会。
- (4)関係団体との連絡協調。
- (5)会員の親睦交歓・健康保持、その他必要と認める事業。
- 第4条 [会員]
- 本会の会員資格は原則として、神奈川県内に在籍し板金工業に関連する企業とする。
- 第5条 [入会]
- 本会に入会を希望する者は、所定の手続きにより申し込み、役員会の承諾を得るものとする。
- 第6条 [役員]
- (1)本会に次の役員を置く。
- 会 長…1名
- 副会長…若干名
- 会 計…1名
- 幹 事…若干名
- 監 査…若干名
- 顧問・相談役…若干名
- (2)会長・副会長は、役員の互選とする。
- 第7条 [役員の任期と選任]
- 役員の任期は、2年とし、総会において選任する。ただし、留任は妨げない。
- 第8条 [役員の職務]
- (1)会長は、本会を代表し、本会の業務を統轄する。
- (2)副会長は、会長を補佐し、支部運営に当たる。又、会長事故ある時は代行する。
- (3)幹事は、会長・副会長を補佐し、会務を司る。
- (4)会計は、経理を管理する。
- (5)監査は、本会の会計を監査する。
- 第9条 [役員会]
- 年4回開催する。ただし、必要に応じて臨時役員会を開くことができる。役員会は、役員指名の代理人出席を認める。
- 第10条 [事業年度]
- 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 第11条 [総会]
- 本会は毎年1回総会を開く。ただし、役員会が認めた時は臨時総会を開く事ができる。総会の議長は会長、または会長が指名する副会長が任務する。総会は会員の過半数の出席により成立し、決議はその総会の出席者の過半数による(委任状は出席とみなす)。可否同数の時は、議長がこれを決する。
- 第12条 [部会]
- 本会は必要に応じて各種部会を置くことができる。
- 第13条 [会費]
- 本会に入会する場合は、入会金として20,000円、年会費として36,000円を納入するものとする。(但し、会費は一括払いまたは年4回の分納も可、分納の場合は4月・7月・10月・1月の各月末までに納入する。)
- 第14条 [経費]
- 本会の経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。
- 第15条 [慶弔]
- 会員企業相互の親睦を深めることを目的として慶弔規定を下記の通り定める。
- (1)会員企業に於ける本社・新工場落成 30,000円
- (2)会員企業に於ける10周年以上の記念事業 20,000円
- (3)国及び県の定める表彰受理(社主) 20,000円
- (4)会員企業に於ける弔意
- 社主(代表会員) 花輪又は生花+20,000円
- 社主の配偶者・父母 花輪又は生花+10,000円
- (5)その他工業会会長が定める慶弔事項 10,000円
- 第16条 [会則の改正等]
- 本会則の改正は、総会の決議による。
- 第17条 [退会]
- 本会の会員が退会しようとする場合は、所定の書面をもって届けなければならない。ただし退会の場合、入会金および会費の返金しない。
- 第18条 [除名]
- 本会の会員で、本会の名誉を著しく傷つけ、また目的に背反する行為のあった時および、会費を1年間滞納した場合は、役員会の議決を経て除名処分にする事ができる。
- 第19条 [事務局]
- 本会の事務局は、シートメタル工業会会長所在地の(株)アマダ営業所内に置く。
- 第20条 [その他]
- 本会則に定めなき事項については、役員会にて決定し、以後の総会で報告、承諾を得るものとする。
- 付 則
- (1)本会則第13条の入会金および会費を変更する場合は、総会にて決定する。
- (2)本会則は昭和62年11月27日より発行する。
- (3)平成2年4月1日一部改訂(第6、8条)
- (4)平成9年4月1日慶弔規定追加(第15条)
- (5)平成10年4月1日一部改訂(第6条名誉会長を廃止)
- (6)平成17年4月1日一部改訂(第9、15条)
- (7)平成18年4月1日一部改訂(第19条)
- (8)平成20年4月1日一部改訂(第1条)